5ちゃんねるを刑事告発する方法

 

刑事訴訟法

第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
② 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

 第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
② 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

第260条 検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

第261条 検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
 

 

刑事告訴は被害者しか提出することができませんが、刑事告発は非親告罪で、明らかに犯罪であると判断できるなら第三者でも警察署か警視庁か検察庁に提出することができます。

5ちゃんねるに投稿されている非親告罪の犯罪投稿(児童ポルノ、動物虐待など)を発見したらすぐに刑事告発をしましょう。

 

以下の書式で刑事告発状を作成してA4用紙で印刷して検察庁に郵送すれば完了です。(不達が心配なら簡易書留で送りましょう)

基本的に事件が発生したと思われる都道府県、もしくは容疑者が所在している都道府県の地方検察庁に刑事告発状を送ってください。

事件現場も容疑者も不明である場合は全て東京地方検察庁に送りましょう。

 

 

 

 

             告発状

 

 

 

東京地方検察庁 検事正 殿

 

 

1.告発者 
氏名(自分の氏名)
住所(自分の住所)

連絡先(自分の電話番号)

 

 

2.被告発者

氏名(犯人の氏名 特定できていなければ「不詳」」と記載する)

住所(犯人の住所 特定できていなければ「不詳」と記載する)

連絡先(犯人の連絡先 ホームページ、メールアドレス、SNSアカウントのURLでも可)

 

 

3.告発事実

被告発人はウェブサイト5ちゃんねるの

動物虐待専用掲示板「生き物苦手板」で動物殺害の模様を投稿。

https://該当レスのURL

速やかに犯人の投稿IPを開示して逮捕してください。

2年の実刑が下されることを求めます。

 

 

4.罪名

動物の愛護及び管理に関する法律

 

 

5.添付資料

掲示板の該当投稿の印刷 1枚

 

 

署名捺印等(自分の氏名を手書きで書く、または印鑑)

 

○○○○年○○月○○日

 

 

 

 

 

告発状の印刷が複数枚になる場合は最下部に1/3 2/3 3/3などページ数を記入してください。

 

告発者が積極的な社会活動家であるなら、経緯を逐一ネットで公開すること、自分には署名とデモンストレーションを動員できる情報発信力と影響力を持っていることを示唆する添え状を刑事告発状と一緒に送るとより効果的です。

 

 

 

 

検察が難癖をつけて刑事告発状を受理しない場合


日本の検察、警察は腐敗しているので難癖をつけて刑事告発、刑事告訴の受理を拒否するのが基本姿勢になっています。日本は基本的に法治国家ではありません。
水際作戦と呼ばれる市役所の生活保護受理拒否が問題となっていますが、市役所に限った問題ではなく日本の行政・司法組織は全て国民からの要請を拒否する体質があります。

それはインドの司法機関のようなわかりやすい高温の腐敗ではありません。日本の司法機関では冷蔵庫の中で腐る低温の腐敗が起きています。



1.検察からの受理を拒否する旨の書面などをネットで公開する。

受理したか否かの通知は書面で告発者に郵送されます。基本的に検察からの電話は受理拒否の屁理屈をまくし立てるだけなので無視してください。専門家と口頭で即決を迫る議論や交渉をすることは一般人にとって圧倒的に不利です。反論、反証に時間をかけることができて、証拠を残せる書面でのみ連絡をやりとりをしてください。

 


2.受理されるまで同じ書式、文面で何度も送る。

 

 

3.署名サイトのChange.orgを使って刑事告発状の受理を求める署名を集めて提出する。
また刑事告発をしたという事実だけでマスコミがニュースにすることもあります。

 


4.駐日アメリカ大使館周辺でデモンストレーション(デモ行進)をする。

日本の司法が民主的手続きを拒絶しているので、日本の支配者であるアメリカに再び「日本人をしつけ直す」ように要求してください。日本の反民主主義の体質を放置し本来の全体主義的性格を増強させると日本から共産圏の防波堤としての機能は失われ、中国、北朝鮮と協調するリスクがあることを訴えてください。

 

 

5.駐日アメリカ大使館に告発状を郵送する。

日本の司法が機能していないので支配者のアメリカに送りましょう。

 

 

 

             告発状

 

 

 

駐日アメリカ合衆国大使 ウィリアム・F・ハガティ 殿

在日アメリカ軍司令官 リッキー・ラップ中将 殿
アメリカ合衆国大統領 ジョー・バイデン 殿

 

 

1.告発者 
氏名(自分の氏名)
住所(自分の住所)

連絡先(自分の電話番号)

 

 

2.被告発者

氏名(犯人の氏名 特定できていなければ「不詳」」と記載する)

住所(犯人の住所 特定できていなければ「不詳」と記載する)

連絡先(犯人の連絡先 ホームページ、メールアドレス、SNSアカウントのURLでも可)

 

 

3.告発事実

被告発人はウェブサイト5ちゃんねるの

動物虐待専用掲示板「生き物苦手板」で動物殺害の模様を投稿。

https://該当レスのURL

 5ちゃんねるは日夜大量の犯罪投稿が蓄積される邪悪の巣窟である

(こうなったのも犯罪掲示板を放置してきた日本の司法機関の責任であるが)。

日本の検察庁に犯人の捜査と逮捕を求める刑事告発状を送ったが、

検察庁は明らかな犯罪を前にして国民からの告発を拒否している。

日本の司法は国民の権利を著しく蹂躙し、民主主義国家の手続きを無視して

法治国家として機能していない状態である。

アメリカ政府は自らの怠慢と堕落の反映によって日本という潜在敵国への

コントロール能力を失っているように見受けられる。

日本政府は温存した前近代的イデオロギーに基づき

普遍的権利、個人主義、キリスト教文明を敵視し、

アメリカ政府の圧力の及ばないあらゆる領域で

近代的観念に対する深刻な攻撃を実現し、大日本帝国再興の機会を伺っている。

この件はその一例にすぎない。

アメリカ合衆国がこの状況を看過するなら日本が香港、アフガニスタン

と同等の深刻な脅威となるのは必至である。

日本の司法機関が一刻も早くこの犯罪を捜査し処罰するように

アメリカ政府による強力な圧力を求める。

さらに沖縄県をアメリカの領土とし、全沖縄県民を迅速に追放、あるいは収容所送りにし、

東京都23区の80%以上の土地をアメリカ軍基地として接収すること、
プエルトリコのように日本を準州にして日本人から主権を剥奪すること

(ただし日本人にアメリカ国籍を与えない)を強く求める。

 

 

4.罪名

動物の愛護及び管理に関する法律

 

 

5.添付資料

掲示板の該当投稿の印刷 1枚

検察庁からの受理拒否を通知する書類 1通

検察庁からの受理拒否を通知する音声記録 DVD-ROM 1枚


 

○○○○年○○月○○日

 

 

 

 

 

 

 

 

検察庁が犯人を不起訴にしたら検察審査会に審査申し立てをする

 

検察庁が刑事告発状を受理した後もさらなる犯罪者の処罰と国民の権利の行使の妨害が待ち構えています。

日本の検察は腐敗しているので殺人でも性犯罪でもありとあらゆる犯人を不起訴にして、理由すら説明しません。

もはや「仕事をしない」というレベルですらなく、積極的に悪に加担します。

検察庁が不起訴にしたら検察審査会に審査申立書を郵送しましょう。

検察審査会が審査をした結果、更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)、起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には検察に犯人を起訴させることができます。

 


以下の書式に必要事項をwordなどで記入します。

審査申立書 PDF
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/sinsamousitate.pdf

 

・「被疑事実」の要旨には刑事告発状に記入した犯罪と判断できる告発事実だけ記入すれば充分です。刑事告発状に添付した資料を再度送りましょう。

 

・「不起訴処分を不当とする理由」には「この明らかな犯罪の不起訴処分を正当とする理由があるなら教えてほしい」など各自ご自由に記入してください。

 

 

「審査申立を成功させるには詳細な証拠、資料の添付が必要である」とよく言われていますが、犯罪の証拠、資料を集めるのは警察、検察の仕事であり、市民の仕事ではありません。
犯罪の証拠、資料を集めさせるために我々は税金を支払い、捜査権限のある検察庁に告発をしているのです。
詳細な犯罪の証拠、資料の提出を求めるのは捜査権限のない市民を個人への張り込み、尾行、監視などの自警行為へ誘導することでありこれほど馬鹿げた話はありません。
審査申立書には犯罪と判断できる被疑事実と検察庁の不正行為への糾弾を記入すれば充分です。

 

 

審査申立書は不起訴にした地方検察庁の都道府県の検察審査会に送ってください。

全国の検察審査会一覧表
https://www.courts.go.jp/links/kensin/seido_itiran/index.html

 

 

検察審査会への審査申立は一つの事件につき一回のみで、結果が不服でも再び審査申立をできません。


検察審査会が「起訴相当」にすると犯人を起訴するか不起訴するか検察は再度決定します。検察が再び不起訴にすると検察審査会が再審査し起訴すべきと判断すれば強制起訴されます。(告発者が何も要請しなくても検察審査会が独自で強制起訴します)


検察審査会が「不起訴不当」にすると犯人を起訴するか不起訴するか検察は再度決定します。検察が再び不起訴にすると検察審査会が再審査しません。この事件は終了になります。


検察審査会が「不起訴相当」にすると犯人は起訴されません。この事件は終了になります。

 

 

 

 

検察審査会が事件を「不起訴相当」にしたら

 

検察審査会は「20歳以上で選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、検察官が容疑者を裁判にかけなかったことの是非を国民の視点で審査する。」と自らを主張していますが、審査員の選定や審査のプロセスが不透明でほとんどの審査申立を「不起訴相当」にして検察庁の不当な不起訴を追認します。

性悪な民族性の反映なのか、検察庁の傀儡組織なのか、国民の言うことを全く聞かない犯罪を助長するだけの組織です。

 

 

 

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